ブルドーザーとホイールローダーの資格:機体重量3トンの境目と、取り違えやすい別の講習

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2つの機械の法令上の位置

施行令別表第七の第一号に、ブル・ドーザーとトラクター・ショベルが並んでいます。どちらも施行令第20条第12号の対象で、機体重量3トン以上なら整地等の技能講習、3トン未満なら特別教育です。

機械 主な仕事 足回り 覚えておく言葉
ブル・ドーザー 押土、整地、盛土 クローラ式が中心 ブレード、リッパー
トラクター・ショベル 積込み、短い距離の運搬 クローラ式・ホイール式 バケット、リフトアーム
モーター・グレーダー 路面の仕上げ、除雪 ホイール式 ブレード、スカリファイヤ

時間と費用はユンボと同じです。はじめての人は38時間(真ん中の値106,040円)、大型特殊免許などがあれば14時間(同45,100円)です。

ブル・ドーザーの仕事で覚えること

技能講習補助教材の6.1.1節の要点です。

  • 走るときはブレードを40センチ程度上げる
  • 斜面は直角に登り降りする。急なこう配を後進で登る、前進で降りることはしない
  • 押土は下りこう配のほうが効率がよい
  • 押土が向くのは50メートル程度以下の近距離
  • 盛土は15〜20センチごとにクローラで締め固め、路肩からクローラを出さない

ブレードの種類には、左右に傾くアングル、堅ろうなストレート、抜根に使うレーキ、多くの土を運ぶUなどがあります。後部のリッパーは軟岩や硬い土を破砕する爪です。

ホイールローダーの仕事で覚えること

同じく6.1.2節の要点です。

  • 走るときはバケットを40センチ程度の高さにする
  • 山には直角に突っ込み、押し込む、リフトアームを少し上げる、バケットを引き起こす、の順ですくう
  • すかし掘りをしない。崩れる危険があるので上から崩す
  • ダンプトラックへは、荷台の中心線をめがけて積む。長い荷台は前から積む
  • 荷を積んで急な坂を降りるときは、バケットを下げ、低速でエンジンブレーキを使う

ショベルローダー・フォークローダーとの違い

施行令第20条第13号の機械は別の就業制限です。

比べる点 トラクター・ショベル ショベルローダー、フォークローダー
法令の区分 車両系建設機械(別表第七第一号) 車両系荷役運搬機械等(安衛則第151条の2)
境目 機体重量3トン 最大荷重1トン
技能講習 車両系建設機械(整地等) ショベルローダー等

片方を修了しても、もう片方の業務には就けません。機械の区分は、見た目より取扱説明書や販売会社の資料で確かめます。

公道を走るときの免許

施行令第20条第12号は「道路上を走行させる運転を除く」としています。ホイールローダーやモーター・グレーダーで公道を走る場合は、運転免許の話です。

道路交通法施行規則第2条では、長さ4.70メートル以下、幅1.70メートル以下、高さ2.00メートル以下(ヘッドガードなどを除いた高さが2.00メートル以下なら2.80メートル以下)で、毎時15キロメートルを超える速度を出せない構造の特殊自動車が小型特殊自動車です。それ以外の特殊自動車は大型特殊自動車で、公道を走るには大型特殊免許が要ります。

大型特殊免許があると、整地等の講習も14時間に短くなります。そのため、公道も走る仕事なら先に免許を取る順番も考えられます。

除雪やごみ処理の現場でも同じ

資格の条文は業種を限っていません。農業、除雪、産業廃棄物の処理などでも、機体重量3トン以上の運転の業務なら技能講習が必要です。事業者が無資格の人に運転させると、罰則の対象になります。

まとめ

  • ブルドーザーとホイールローダーは整地等の技能講習。3トン未満は特別教育
  • ホイールローダーの法令の名前はトラクター・ショベル
  • ショベルローダーは別の技能講習
  • 公道を走るなら運転免許が別に要り、大型特殊免許は講習も短くする
  • 業種に関係なく、運転の業務なら資格が要る

よくある質問

ホイールローダーは法令で何と呼びますか?
トラクター・ショベルです。施行令別表第七第一号の整地・運搬・積込み用機械に入ります。ショベルローダーとは別の区分です。
タイヤショベルも同じ資格ですか?
現場の呼び名だけでは決められません。トラクター・ショベルに当たる機械なら整地等の講習です。取扱説明書などで法令上の区分を確かめてください。
除雪で使うだけでも資格は要りますか?
施行令第20条第12号は業種を限っていません。機体重量3トン以上の運転の業務に就かせるなら技能講習の修了が必要です。道路の除雪で道路上を走らせる運転は、運転免許の話になります。