車両系建設機械を無資格で運転すると:会社と本人それぞれの罰則と、現場で確かめること
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誰が、どの条文で罰せられるか
労働安全衛生法の該当部分です。機体重量3トン以上の車両系建設機械の運転は、第61条の就業制限の業務に入ります(施行令第20条第12号)。
| 違反 | 条文 | 対象 | 罰則 |
|---|---|---|---|
| 資格のない人を3トン以上の運転の業務に就かせた | 第61条第1項、第119条第1号 | 事業者 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 資格がないのに運転した | 第61条第2項、第120条第1号 | 運転した人 | 50万円以下の罰金 |
| 特別教育をせず3トン未満の運転の業務に就かせた | 第59条第3項、第119条第1号 | 事業者 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 法人の業務に関して上の違反をした | 第122条 | 法人など | 各条の罰金刑 |
第122条は両罰の規定です。従業者が業務で違反すると、行為者のほかに法人にも罰金が科されます。
「事業者」はどこまでか
ここでいう事業者は、事業を行う者で労働者を使う者です。元請と下請が入る現場では、誰の労働者が運転するのかで見方が変わります。実際の判断は労働基準監督署が事実にもとづいて行います。
無資格になりやすい場面
事故のときだけの問題ではありません。次の場面は確認が抜けやすいところです。
- 3トン未満の特別教育だけの人が、応援の現場で3トン以上の機械に乗る
- 整地等の修了者が、ブレーカを付けた機械に乗る(解体用の資格が要る)
- 機体重量を確かめず、呼び名で「ミニだから大丈夫」と判断する
- 特別教育を前の会社で受けたが、今の会社に記録がない
特別教育の記録は、事業者が受講者と科目を記録して3年間保存します(安衛則第38条)。
借りた機械を使うとき
レンタルの機械でも資格の話は同じです。さらに安衛法第33条の決まりが加わります。
- 貸す側は、あらかじめ点検し、能力や注意事項を書いた書面を渡す(安衛則第666条)
- 機械を操作する人が借りた事業者の労働者でないとき、借りた事業者は資格を確認し、作業内容や指揮の系統、連絡・合図の方法、運行の経路を通知する(安衛則第667条)
- 操作する人は通知された事項を守る(安衛則第668条)
現場で確かめること
運転の前に、次の順番で見ます。
- 機械:銘板か書類で機体重量と機械の種類を見る
- 資格:修了証の講習の名前が機械の区分と合っているか見る
- 携帯:修了証を持っているか。安衛法第61条第3項の決まり
- 道路:道路を走るなら運転免許も見る
修了証をなくしたら、すぐ講習所に連絡します。再発行の手続きが済むまでは、運転の業務に就かないようにしてください。
技能講習は14時間なら2〜3日、はじめての人でも5〜6日です。費用と時間は費用と取り方で確かめられます。
まとめ
- 3トン以上の無資格運転は、就かせた事業者も運転した本人も罰則の対象
- 法人にも第122条で罰金
- 3トン未満は特別教育をしないと違反
- 敷地の中の短い距離でも対象。除かれるのは道路上の走行
- 運転の前に機体重量・修了証の名前・携帯を確かめる
よくある質問
- 無資格で運転した本人も罰せられますか?
- はい。安衛法第61条第2項は資格のない人が業務を行うことを禁じ、違反は第120条で50万円以下の罰金です。
- 敷地の中だけなら資格はいりませんか?
- いいえ。資格が要るのは運転の業務で、施行令第20条第12号が除いているのは道路上を走行させる運転です。工事現場や私有地の中の運転が対象です。
- 3トン未満で特別教育をしていないとどうなりますか?
- 安衛法第59条第3項の違反で、第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
- 修了証は現場に持っていく必要がありますか?
- はい。安衛法第61条第3項で、業務に従事するときは資格を証する書面の携帯が必要です。