ユンボ(バックホウ)に乗る資格:ミニユンボから大きな機械まで、必要なものを条文で確かめる
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ユンボは法令のどこに入るか
ユンボ、バックホウ、バックホー、油圧ショベルなど、呼び方はいくつもあります。施行令別表第七の第二号(掘削用機械)では「ドラグ・ショベル」です。バケットが手前を向き、地表より下を掘る形の機械です。
バケットが上向きで地表より上を掘るのはパワー・ショベルです。同じ第二号で、資格は同じです。
| 機体重量 | 必要なもの | 根拠 |
|---|---|---|
| 3トン以上 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習の修了など | 施行令第20条第12号、安衛則別表第3 |
| 3トン未満 | 小型車両系建設機械の特別教育 | 安衛則第36条第9号 |
ミニユンボと呼ばれる機械でも、呼び名では決まりません。機体重量で見ます。見方は資格の種類と3トンの境目に書きました。
別表第3には、建設機械施工管理技術検定の合格者や、職業訓練の建設機械運転科の修了者も載っています。
時間と費用
| 自分の状況 | 取り方 | 時間 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 免許も経験もない、普通免許だけ | 技能講習 | 38時間 | 106,040円 |
| 3トン未満の運転の業務6か月以上(免許なし) | 技能講習 | 18時間 | 52,030円 |
| 普通免許+運転の業務3か月以上、大型特殊免許 | 技能講習 | 14時間 | 45,100円 |
| 3トン未満だけ乗る | 特別教育 | 13時間以上 | 例:21,000円 |
技能講習の料金は全国の講習所の公式サイトで2026年10月に確かめた額で、特別教育はコマツ教習所 栃木センタの例です。実技で使う機械は講習所で違うので、ドラグ・ショベルで練習したい人は聞いてみてください。
アタッチメントを替えたときの資格
同じ本体でも、先に付けるものが変わると法令上の機械が変わることがあります。
- ブレーカ:別表第七第六号の解体用機械。機体重量3トン以上は解体用の技能講習
- 鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機:同じく解体用機械(安衛則第151条の175)。平成25年7月1日以後に始まった解体用の講習の修了などが要る
整地等の修了者は、解体用が5時間です(解体用の規程第4条)。
アタッチメントの扱いにも決まりがあります。構造上定められた重量を超えるものは付けてはいけません(安衛則第166条の3)。取り替えたら、重量を見やすい位置に表示するか、確認できる書面を備えます(第166条の4)。付け外しの作業には架台を使います(第166条の2)。
ユンボで荷をつるとき
バケットのフックで資材をつる場面は現場で見かけますが、これは原則として禁止です。安衛則第164条第1項は、パワー・ショベルによる荷のつり上げを、主たる用途以外の使用の例として挙げています。
例外は第2項です。次のどちらにも当たるときに限られます。
- 作業の性質上やむを得ないとき、または安全な作業の遂行上必要なとき
- アームやバケットに、十分な強度があり、外れ止めなどで荷が落ちず、作業装置から外れない金具などを付けて使うとき
例外の場合も、第3項の措置が必要です。合図を決めて合図者を指名する、平坦な場所で行う、荷の下などへの立入りを禁止する、最大の荷重を超えないといった内容です。
クレーン作業や荷の掛け外しは、別の資格の範囲です。現場の指示で迷ったら、職長に確かめてください。
公道を走るなら
ユンボの多くはトラックに載せて運びます。積み降ろしのときは平たんで堅固な場所で行い、道板は十分な長さ・幅・強度のものを適当なこう配で確実に取り付けます(安衛則第161条)。補助教材は登坂角度15度以下を示しています。
ホイール式のように自分で公道を走る機械は、運転免許が別に必要です。修了証の範囲には道路上の走行が入っていません。
まとめ
- ユンボの法令の名前はドラグ・ショベル。免許ではなく技能講習か特別教育
- 機体重量3トン以上は技能講習、3トン未満は特別教育
- ブレーカなどを付けると解体用の資格になる
- 荷のつり上げは原則禁止で、例外には条件と措置がある
- 近くの講習所は講習と料金で比べられる
よくある質問
- ユンボの免許はありますか?
- 「ユンボ免許」という免許はありません。必要なのは機体重量3トン以上なら運転技能講習の修了、3トン未満なら特別教育です。
- ユンボとバックホウは違う機械ですか?
- 現場ではほぼ同じ機械を指して使われます。法令の名前はドラグ・ショベルです。
- ユンボにブレーカを付けて使うときは?
- ブレーカは施行令別表第七第六号の解体用機械です。機体重量3トン以上なら解体用の技能講習が必要です。整地等を修了していても自動では含まれません。
- ユンボで荷をつってもいいですか?
- 安衛則第164条は、主たる用途以外の使用を原則として禁じています。条件を満たす場合に限って例外があり、合図者の指名などの措置が必要です。